JOHOの海外特許出願支援

JOHOの海外特許出願の実績を新規掲載しました。 2008.4.2 NEW

「JOHO海外特許出願サービス」はJOHOの国際出願に熟練したスタッフが、JOHOの翻訳スタッフ、チェッカーによる正確な翻訳文書を、海外の現地弁理士/特許弁護士を代理人としてお客様に代わり各国国内書面や翻訳文書の提出等をコーディネイトします。従来のすべてを現地弁理士に依頼した場合に比べて、よりスムーズな手続きをリーズナブルな価格での世界出願を実現します。 現在は特許協力条約(Patent Cooperation Treaty)による出願で国際公開された特許出願のみを承っております。 なお1カ国でも特許協力条約(PCT)出願を利用することによる翻訳文作成時期等のメリットはありますが、単純に出願コスト低減するには3カ国以上の出願を推奨いたします。

- 海外特許出願の傾向と費用 -

国際的なプロパテント時代を反映と、近年台頭してきた国々への出願の必要性から、いよいよ1つの発明を世界中の国に出願する必要性が切実なものとなってまいりました。日本の企業の出願国も欧米のみならず、アジア、南米等広域に亘って出願する傾向が広がってきました。

ここで問題となるのは出願国を増やすことによる出願費用の増大です。これまでは海外への出願は、単純に翻訳するだけでなく、各国の登録事情に合わせて手を加えて出願する必要があったため、各国弁理士の手により翻訳も含めて行われておりました。そのため海外の実績のある一部の弁理士に業務が集中し、代理業務価格が高騰し海外への出願は非常に高価なものとなっておりました。これが複数国への出願となれば、大企業といえども出願コストを考慮せざるを得ない現状でありました。このようなことから、出願者側の「1つの発明を世界中の国に1つの願書で出願できるようにしてほしい。」という要望は益々強くなりました。

近年、世界各国の協力の元、世界の特許出願と審査手続きの一元化を図るべく、PCT(特許協力条約)、EPC(ヨーロッパ特許条約)、OAPI(アフリカ知的所有権機構)と国際特許条約による出願制度は除々に整い始めました。特に2004年はPCTリフォーム(特許協力条約の制度改革)が行われ、「1つの発明を世界中の国に1つの願書で出願できるようにしてほしい。」という希望に近づいてきました。また出願人が発明者に限定されていたことにより、今までPCT出願が利用しづらかった米国への出願も、今回の改定で利用しやすくなりました。今後、よりこの出願者側の希望に沿った改革が行われる予定です。しかし、日本の国際企業も、まだパリ条約による優先権主張による出願に頼る傾向が残り、PCT(特許協力条約)を利用している企業でも、その効用をフルに活用した特許展開を行う企業は数少ないのが現状であります。

PCTにより、世界の特許の出願と審査手続きが一元化されてくるということは、今までのように各国別に出願内容に修正を加える対応は必要がなくなります。 各国の代理人の出願技術よりも、以下の2ポイントが重要になります。

1.受理官庁に提出する出願(一般的に日本企業であれば、日本の特許庁に提出する日本語の出願)の質の向上
2.各指定国へ提出する翻訳文の精度の向上

請求の範囲を原文に対して狭くしてしまえば権利範囲が狭まってしまいます。かといってパリ条約による優先権主張による出願で各国代理人が好んで行なうような権利範囲を拡大する方向の翻訳は、原文の範囲を超えた明細書等として拒絶、無効の各理由となります。今後は実績を重視した代理人の選出よりも、受理官庁に提出した最初のPCT出願の明細書等をより完全にすることと、正確な翻訳文の作成が今後の海外出願のキーポイントとなります。ここを押さえながら、出願コストの低減を図り、より多くの国で特許を権利化することが、これからの特許戦略の狙いとなります。

- パリ条約による優先権主張出願とPCTによる出願の違い -

従来から用いられてきましたパリ優先権主張出願は、基礎となる出願から1年以内に各国に行う必要があります。この出願の際には各国の言語による翻訳文が必要となります。これは通常、公開前に提出する必要がありますので、機密を重視した形で翻訳がなされます。したがって各国弁理士の事務所内で行われることになり、翻訳価格は非常に高価なものになります。また各国の代理人である各国の弁理士は、その国の事情に合わせて権利範囲を拡大することを最大のサービスと考えています。出願後も、各国の審査が個別に行われるので、出願人は各国ごとの対応が必要となり、中間処理費用も膨らみます。これに一部の著名事務所に出願が集中することもあわせて考慮すると、必然的に海外出願は大変割高なものとなることがご理解いただけると思います。また結果として各国毎に異なる範囲の特許権が発生し、その管理も難しくなります。 それに対してPCT(特許協力条約)を利用した出願では、各国の翻訳文の提出は優先日から30ヶ月以内です。国によっては更に猶予があります。この時点では既に出願は国際公開がなされています。したがって翻訳はさほど機密を重視する必要もなく、翻訳は世界で最も廉価で正確な翻訳を行うところで行うことが出来ます。

- ご利用手順 -

1.お客様より弊社に、基礎とする出願の出願国、言語、出願日、出願の内容と、外国出願についての出願国、出願日程についてお知らせ下さい。
また現地代理人となる弁理士/弁護士等に対するご希望をお伺いします。弊社では、翻訳者の日程を見ながら、出願日に対応可能なご希望に沿った現地代理人を仮決定し、見積書と依頼書をお客様に送付致します。弊社の外国出願については、別紙の料金表を参照下さい。

2.見積もり確認後、同封の依頼書に記名・ 押印して頂き、郵送でお送りください。
依頼書到着後速やかに実務的な作業及び事務手続きを開始します。 翻訳文提出する際に必要な書類(例えば、各国国内書面、譲渡証、委任状等)をお客様に送付します。

3.実務的準備では、まず依頼のあった時点で、各国代理人に出願依頼予告を行い、各国代理人の日程の確保を行います。

4.同時に翻訳作業に入ります。翻訳作業ではJOHOの最高水準の翻訳と校正、チェック作業を行います。
内容については「世界言語翻訳」を参照してください。緊急に出願する場合を除いて、チェックを行った翻訳文を事前にお客様にご送付し、翻訳文をお客様にチェックしていただく時間を設けます。

5.次に弊社の手で出願国の提出書式に整えられ、現地代理人に送られます。代理人の手は極力省力化し、廉価な翻訳文提出を目指します。
このときお客様と同時に現地代理人のチェック作業が入ります。

6.お客様の翻訳文の確認後、出願国代理人に連絡し、書類を各国特許庁に提出致します。

- 各国出願支援料金表 -

PCT(特許協力条約)出願による各国国内移行手続きのための、各国への国内書面と翻訳文の提出の代行を仲介します。

1.各国国内書面の作成・提出と翻訳文の提出の基本手数料・調整料

1カ国目170,000円
指定国2ヶ国目より1ヶ国につき50,000円

2.翻訳文作成料

特許翻訳をご参照ください。

3.各国代理人手数料

代理人手数料は代理人により、請求項の数、明細書の内容、量によって異なりますが、請求項の数が3、請求の範囲、と明細書で40ページほどの
場合、一般的に韓国、イタリア、スペイン、ポルトガル、ブラジル、アルゼンチン、インドでは平均180,000〜230,000円、ドイツ、フランス、ロシアでは
250,000〜300,000円、スウェーデン、ノルウェー、フィンランドでは300,000〜350,000円の費用を要します。

EPC(ヨーロッパ特許条約)対象国で3カ国以上の出願をされる場合はEPC出願の利用をおすすめします。
この場合の翻訳文の提出は特許査定後となります。

EPC(ヨーロッパ特許条約)対象国:ドイツ、スイス、英国、フランス、ルクセンブルグ、スウェーデン、デンマーク、 オランダ、フィンランド、ベルギー、イタリア、
スペイン、トルコ、etc.

4.審査請求、図面代、郵送料、コピー料等

審査請求仲介料(別途実費が必要です) 1万円
認証費用・通信費・送料 実費
現地代理人立替金の送金手数料 1万円
タイプ代金 1000円/枚
図面作成料 5000〜7000円

【出願後の費用】

1.中間処理手数料

中間処理の方法には大きく分けて次の2方法があります。
その何れの方法を選択するかによって費用は変わります。

A.各国代理人に各国特許庁からの指令書に対する応答案、補正案を添付させ、その案を出願人と国内仲介人が検討後、各国代理人へ指示する。

B.出願人が全て応答案、補正案を作成し、仲介人を通じて外国代理人に指示する。

2.年金管理料

各年次とも1件1ヶ国につき8,000円 (各外国代理人手数料および年金自体の料金は含まれておりません。)

JOHOの「海外特許出願サービス」は、世界中のいかなる国で行われたすべてのPCT出願に対する世界各国への国内移行手続き
(内書面の提出と翻訳文の提出)から権利化、年金管理までをコーディネイトします。

案件1056523 Feb 22,2005 登録 特許情報提供事業者リスト集に登録

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