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国際特許出願PCT Application

海外特許出願なら国際特許事務所提携のJOHO

JOHOは翻訳サービスを主な業務としておりますが、国際特許事務所および国際法務を専門とする法律事務所と提携しておりますので、出願業務の際もご支援することが出来ます。

国内出願や国際出願を別の弁理士事務所に依頼した後、海外出願をしようとした際に何らかの事情で別の事務所に頼みたいと考えられた場合、JOHOを窓口として弊社提携の弁理士事務所と連携して円滑な出願業務をご支援いたします。 国内出願の日本語を各国の言語に翻訳し、海外弁理士事務所と連携して各国への出願をサポートいたします。

また、海外で出願された特許出願を基礎として、日本語に翻訳した上で、提携事務所と連携して国内出願を支援することが出来ます。 もちろん、外国語出願の日本語翻訳文の提出手続きもお任せください。
審査請求、中間処理等もご相談ください。

パリ条約による優先権主張出願

パリ条約による優先権主張出願は、基礎となる出願から1年以内に各国に行う必要があります。 この出願の際には各国の言語による翻訳文が必要となります。 これは通常、公開前に提出する必要がありますので、特に機密を重視した形で翻訳を行います。

特許庁のHPにもパリ条約の条文が掲載されています。 ちなみに特許出願でこの優先権主張が出来るとする根拠は、このパリ条約の第4条D(1)の規定です。
もちろん、日本で海外出願を基礎としてこの優先権主張する特許出願が出来ます。

PCT条約による国際特許出願など

PCT(特許協力条約)を利用した出願では、1出願で世界148カ国(2015年6月現在)に出願したのと同じ効果があります。 そして各国の翻訳文の提出は原則的には優先日から30ヶ月以内です。 国によっては更に猶予があります。 PCT(特許協力条約)出願の各国国内移行手続き(国際出願の翻訳文提出期限)についてはWIPOホームページで確認することが出来ます。

出願から1年6ヶ月が経過すると国際公開がなされています(優先権主張出願の場合は、基礎となる出願から1年6ヶ月です。)。

特許庁のHPには特許協力条約(PCT)に基づく国際出願に関しての制度や手続きについて詳しく書かれています。

特許と同様に、商標にも1出願で世界の多くの国で商標の保護を確保できるマドリッド協定議定書による国際出願があります。 意匠は最近ですが、同じような意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定に基づく国際出願が出来るようになっています。
商標、意匠に関しても、日本で海外出願を基礎としてパリ条約による優先権主張出願が出来ます。

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