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翻訳マネージャーコラム

翻訳した原稿の著作権はどうなるの?

2019年07月20日

翻訳した原稿の著作権はどうなるの?

本や雑誌などの出版物や映画、音楽などを始めとする様々な媒体が翻訳されていて、インターネットが普及しグローバル化が進む中、インターネットでのウェブサイトやウェブニュース、著名人などのSNSでの投稿でさえ翻訳の対象物となっています。また多くの企業が海外進出するに伴い、企業間で結ばれる契約書や商品のマニュアルなどを含むビジネス文書などの翻訳を要する機会も近年増加しており、日本国内ではインバウンド対策のため、各自治体や機関などにおける書類などを諸外国語に翻訳する案件も増えています。私たちを取り巻く様々なものが翻訳対象となってきた昨今ですが、ここで今一度、「翻訳」における著作権について考えてみましょう。

著作権とは

自分の考えなどを表した作品は著作物とよばれ、作者は著作者とよばれます。著作物には、物語、論文、音楽、歌詞、美術作品、舞台の台本、ダンスのふりつけ、建築物、コンピュータープログラムなど、言葉の使用未使用関係なく個人により創造されたもの全般を指します。著作物を作成した時点で発生するのが著作権で、著作者に与えられる権利です。この著作権により著作者以外の人間がその著作物を無断で使用することを法律で禁じ、著作者の利益を守っています。他者がその著作物を使用したい場合には著作者の許可が必要で、著作者に使用料を支払わなければいけません。また、著作権の中には二次的著作権というものも存在します。もともとある著作物を元に作られた著作物にこの二次的著作権が与えられます。たとえばハリーポッターのように原作の小説を映画化した場合はその映画に、マンガをアニメ化した場合はそのアニメに二次的著作権が発生します。そしてこれには翻訳されたものも含まれるので、日本語訳されたハリーポッターの本などもその対象になります。では次に、本や映画などの翻訳物に関する権利について詳述しましょう。

色々な本や映画などの著作権の取り扱いについて

グローバル化が謳われる前から本や漫画、映画などは諸外国間で翻訳されていましたが、いったい原作の著作者および翻訳物における著作権は一体どうなっているのでしょうか。日本の著作権法によると、前述したとおり翻訳された文章には二次的著作権が発生し、法には「著作者は、その著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案する権利を有する」と定められています。つまり、翻訳された文章の著作権は翻訳者に帰属するものであり、原著の著作権とは異なります。しかしながら、原著の著作権は二次的著作権により影響を受けることがないことも法律で明記されているため、原著が翻訳されたからといって原著の著作権に何らかの不利な影響を及ぼすこともありません。翻訳されたものであってもオリジナルの作品は原作の著作者によって創造されているので、その著作権は有効です。言い換えると、翻訳された文章の著作権も原著者に帰属するものと考えられます。例えば翻訳された物語を使用して映画を制作する場合、元の言語で執筆した著作者と翻訳者の両方に著作権があるため、両者に許可を得なければならなくなります。

翻訳依頼における著作権をめぐるトラブルの回避

たとえ法律的に翻訳物にも原文の著作者の著作権が認められていると言っても、翻訳物の著作権をめぐって全くトラブルが起きていないわけではありません。翻訳を依頼した際、その後翻訳物を使用すること、翻訳の文章にアレンジを加えることなどに問題が発生するのではないかと懸念する依頼主も多いことでしょう。その際にはまず翻訳者との間で契約書を締結する際に、著作権は原作の著作者(もしくは依頼主)に帰属することを契約書に明記しておくことでトラブル発生の回避につながります。著作権が依頼主に帰属すると明記することにより、翻訳物を自由に使用することや、翻訳された文章に変更を加えることも心配することなく行えます。
また翻訳会社を探す際に、翻訳物の著作権を放棄すると明言している会社に依頼することもトラブルを避ける対策です。例えばJOHOは翻訳物の著作権を放棄しているため、依頼主の方は翻訳物をいつでも何にでも使用することが可能となります。翻訳された文章をウェブサイトなどで引用しても出典を明記する必要もなく、文章を編集することも可能で、会社が翻訳物の使用料を求めるということは一切ありません。思いがけない翻訳物をめぐる著作権のトラブルを回避するためにも、翻訳物の著作権を放棄しているJOHOのような翻訳会社に依頼するか、契約書に翻訳物の著作権を放棄するよう求める文言を明記することをおすすめします。

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