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翻訳マネージャーコラム

「半期、四半期報告書」の翻訳に関しての注意点

2018年07月04日

半期、四半期報告書とは

半期および四半期報告書とは、半期毎、もしくは四半期毎の会社の内容の開示資料を指し、会社は定められた期間ごとに企業内容を外部へ開示しなければいけません。開示資料は金融商品取引法により定められています。有価証券報告書の提出が義務付けられている会社は、半期報告書を提出しなくてはいけない会社と、四半期報告書を提出しなくてはいけない会社とに分かれます。半期は1年を半年ごとに区切ったもので、半期末から3ヶ月以内に開示資料の提出が必要です。一方四半期は1年を3ヶ月ごとに区切って4つに分けたもので、毎四半期末日から45日以内の提出が義務付けられています。四半期報告書は平成18年に開始されました。四半期報告書の提出義務がある会社は、つまり頻繁に情報を開示する必要があるということで、流動性の高い上場会社などが挙げられます。また、有価証券報告書の提出会社は任意で四半期報告書を提出することもできます。一方、四半期報告書の提出義務がない全ての会社は半期報告書を提出しなくてはいけません。この制度は投資者に会社の情報を開示する機会を設けさせるために導入されたものです。

外国会社報告書関係

外国会社の報告書に関しても政府からの規定があり、報告書の提出が義務付けられています。平成17年の証券取引法の改正によって英文開示制度が導入され、外国会社が提出する種類の多くは英文での提出が可能になりました。しかし、書類の種類や状況によっては日本語に翻訳された書類の提出も必要です。
金融庁が発行した「外国会社報告書等による開示に関する留意事項について」でガイドラインが書かれており、ガイドラインには日本語による翻訳文作成にあたっての注意事項も記載されています。外国会社は「事業等のリスク」の要約の日本語の翻訳文には、報告書に記載されたリスク項目を全て載せ、特に重要と判断されるリスクに関してはその概要も記述する必要があります。また、「財務書類」の日本語の翻訳文には、財務書類の完全訳が必要で、注記の要約の翻訳文も併せて記載しなければいけません。注記に必要な情報は、「重要な会計方針」、「セグメント情報」、「重要な後発事象」その他の財務書類の分析に関して必要な項目全てと義務付けられています。「事業等のリスク」および「財務書類」以外の項目以外に必要な事項があればそれらも簡潔に日本語文で記載します。

外国会社の半期および四半期報告書

「外国会社半期および四半期報告書に記載されている事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府が定めるもの」の要約の日本語翻訳は、金融庁の発行するガイドラインにおいて規定されています。要約の日本語の翻訳文を作成するにあたり、前述した「財務書類」の日本語翻訳文及びその他必要事項の日本語翻訳文は適時、類推適用されます。四半期報告書の場合、「財務書類」に関する日本語の翻訳文は、「四半期財務書類」の事項に相当する事項の要約文を作成する際に類推適用されます。一方、半期報告書の場合、「財務書類」に関する日本語の翻訳文は、「中間財務書類」の事項に相当する事項の要約文を作成する際に類推適用されます。その上、半期報告書の場合、「事業等のリスク」は、「投資リスク」の事項に相当する事項の要約文を作成する際に類推適用されるなどの細やかな決まりが、四半期報告書と半期報告書それぞれに設けられています。
その他にも、半期と四半期報告書の開示内容にも違いがあります。例えば、四半期報告の場合、提出義務のある会社に属する企業の経理状況やその他の事項が開示内容と定められており、連結財務諸表を開示するだけで十分とされています。一方半期報告の場合は、単体財務諸表も開示しなければいけません。四半期報告は迅速に適時報告されているので、提出書類が簡潔化されています。

半期、四半期の報告書の翻訳

外国会社が提出しなければいけない半期および四半期報告書の規定は極めて複雑で、英文で開示できるものと日本語の翻訳文がいるものの規定も、法の改正により変わってしまいます。また、日本語に翻訳をする際には、高度なビジネス英語および会計や法律に関わる専門用語の知識を要します。たとえ英語のネイティブであっても、それらの用語は専門的に学ばなくてはいけないほど高度なものです。会社の報告書の提出は、直接法律にも関わってくる重要なものです。半期および四半期報告書の日本語翻訳にあたっては、その専門分野の翻訳者がいる翻訳会社に依頼するのが最適です。

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